栄養成分表示義務化とは?
 

      
原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けとなります。

       それに伴い必須となる項目の測定を致します。


測定項目:エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量、水分

測定方法:近赤外線分光法(ナトリウムは塩分計による測定)、合理的根拠に基づく方法。

精度:平均誤差6%(メーカー調べ)

必要測定量:1検体100g以上、または1食分

表示可能食品単位:100gあたり、1食あたり、1個あたり等


測定可能食品

お弁当各種、おもち、カレー、惣菜、パン、和・洋菓子、飴、ドライフルーツ、ハム、厚揚げ、漬物、おせち、麺類、チーズ、味噌、コーヒー、ワイン、酢、醤油、加工食品等、10,000品以上


但し、
①表面面積30平方㎝以下の物
②酒類
③栄養供給源として寄与の規模が小さいもの
④3日以内で原材料が変更されるもの
⑤小規模事業者が販売するもの
⑥食品を製造した場所で販売する場合
に該当すれば省略が可能となります。
※小規模事業者とは売上高が1000万円以下の事業者で、常時使用する従業員が20人(商業やサービス業に属する事業営む者については5人)以下の事業者のことを言います。
これには注意が必要で、小規模事業者であっても最終販売者が小規模事業者に当てはまらない場合は省略できません。
測定料金:様式①と様式②では内容も価格も違いますので、必ず「お問合せフォーム」からお問い合わせください。